
暮らしのお役立ちコラム
2026/04/20
【教えてポラスペシャリスト】知らないと損する!?実家売却の税金控除【コラム】
目次
今回のポラスペシャリストは…

株式会社中央住宅
大沼 春香さん
宅地建物取引士、20 年以上のキャリアを持ち、業界事情にも精通する不動産売却に関するスペシャリスト。
不動産を売却して利益が出た場合には、税金がかかることがあります。
ただし、相続した実家や、ご自身が住んでいた家については、税金の負担を軽くする制度があります。
※ポラスの「スマートシニアライフ」はこちらをご覧ください。
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空き家の3,000万円特別控除

相続した実家などの空き家を売却した場合、条件を満たすと売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。老朽化した空き家の増加を防ぐ目的で設けられたため、主に旧耐震基準(昭和56年5月以前)で建てられた住宅が対象となっています。
居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(自分が住んでいた家)を売却したとき、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで差し引ける制度です。
引っ越しをした後も条件が合えば対象となる場合があります。
| 【控除の種類】 | 【主な対象】 |
| 空き家の3,000万円特別控除 ※被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | ・親が一人で住んでいた(空き家) ・昭和56年5月31日以前の建物 ・相続から3年目の年末までに売却 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 ※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | ・自身(あなた)が住んでいる ・相続する3年前まで自身(あなた)が住んでいた |
上記の他にも、他の特例との併用ができないなど、適用条件がいくつかあります。
国税庁HPを調べる、専門家に相談するなど、ご自身のケースを確認しておきましょう。
実家の売却に関するご相談は「暮らしのコンシェルジュ・デスク」まで!



